勤続年数に応じて、長期連続休暇を付与する特別休暇制度。民間においては、功労的性格も含まれ、特別手当があわせて支給されることもある。
不況で操業を短縮する場合、企業側は労働組合との協約に従って、就業順位の遅いものから、将来の再雇用を約束して一時解雇する制度。再雇用する場合、就業順位の早いものから復職する。おもに米国で行われている。終身雇用制の日本型労使慣行では、なじまない制度とされている。雇用調整助成金の対象となっている一時帰休をレイオフということもあるが、こちらは雇用契約は継続している。
「日本労働組合総連合会」の略称。1987年(昭和62)に民間主要単産を中心として発足した全日本民間労働組合連合会(この組織も「連合」と略称)に、89年、官公労組が加わって発足した日本最大のナショナル・センター。
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●●●労働災害、職業病の増加に対応し、労働基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止策を強化するため、1972年4月に制定された。88年には中小企業、高齢者についての災害発生率の高さ、ストレスによる職場不適応などに対処する改正が行われた。1992年には、「快適な職場環境の形成」が盛りこまれ、個人差への配慮、不快なものにも対策するなどの改正が行われた。
略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障することを原則とし、戦後の民主化政策にもとづいて1974年に制定された。労基法制定の本旨は、(1)労働条件に一定の最適基準を設けて、それ以下への低下を防ぐ、(2)労働関係に残存する封建的慣行の除去、(3)職場生活以外への使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。
勤労権、団結権、団体交渉権、争議権を一括して労働基本権と呼ぶ。憲法では27条で勤労権、28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が認められており、争議権は団体行動権に内包されるとの法律解釈が一般的である。
労働条件その他について労働組合と使用者又は使用者団体との間に締結される協定。書面作成し両当事者の署名または記名押印が必要。この協定には債務的事項と規範的事項の二つがある。前者は労使双方とも互いに拘束されるもので、後者は賃金、労働時間などの労働条件のように労働者の待遇について個々の労働契約の基準となる事項である。労働協約は3年を超えて定めることはできない。
労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づいて、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸し出しを主な義務としている。
労働者の基本権としての団結権、団体交渉権、団体行動権の保護を目的して1946年3月1日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また正当な組合活動・争議行為の刑事・民事責任の免責を定めている。
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労働能力と労働意欲をもっている者が、労働する機会を社会的に要求しうる権利のこと。憲法第27条1項は、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定め、勤労権(労働権)を保障している。しかし、現実には、それを具体的に保障する法的措置はない。
労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する無過失の補償責任を負わせている。ただし、実際の補償は、使用者が加入強制する労災保険制度のよってなされている。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピューターリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。
労働関係を規制する三つの基本法、すなわち労働組合法、労働関係調整法、及び労働基準法の総称。
国、特定の産業、企業における所得または付加価値の総額に対する労働者の賃金の割合をいうが、算定方法はさまざまである。国民所得の総額に対する給与所得の割合でみると、ここ数年間70%台を推移しており、むしろ低下する傾向にある。90%程度の西ドイツをはじめ欧米諸国との格差は縮まっていない。
作業所閉鎖。労使間における労働関係についての紛争となり、意見の不一致を自己に有利に解決する手段として、使用者が一時的に作業所を閉鎖して、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいう。使用者に許されたほとんど唯一の争議行為であり、怠業、部分ストに対抗して行われるのが通常である。
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